会社の健康保険の加入期間が継続して2ヶ月以上で、会社を退職した翌日から健康保険20日以内でしたら退職した会社の健康保険を継続することが可能になります。
このことを任意継続と言います。
任意継続の手続きが終わればその後2年間は任意継続被保険者として退職後も変わらず健康保険に加入し続けられます。
ただし、この制度の退職翌日からの20日間を逃してしまうと一切手続きができなくなってしまいます。その点は注意しましょう。
会社に在籍しているときは保険料の半分を会社が負担してくれていました。しかし退職してしまい、任意継続という形で加入しているとその保険料は全額負担することになります。
実質、支払う必要のある保険料は倍になったのと同じ事になります。
一方、国民健康保険の場合は前年度の所得が基準で保険料が変動します。
つまり、働いていた時の所得が基準で保険料が決まるので割高になってしまうことがあるのです。
どちらの保険料が安くなるかを確認して、上手に安い方の健康保険を使うようにしましょう。
国民健康保険の保険料が分からない場合は最寄りの市町村などの地方自治体に電話して確認してみると良いでしょう。
国民皆保険制度
日本における医療保険制度は国民皆保険制度と言われ、全ての人が保険に加入する事がぎむづけられています。
医療保険と言っても様々な種類があります。民間の会社で働く人のための健康保険、公務員が対象となった共済組合、船員が加入する船員保険。
それ以外にもいくつかありますがどれにも加入していない方、つまり農業・自営などの方のために国が用意した制度として国民健康保険があります。
会社を退職した場合、別の保険に加入することになります。
退職をした翌日にはすでに会社などで加入していた保険は喪失していますので、けがや病気になってしまった場合に医療費を全て自己負担することになってしまいます。
とくに退職してから次の就職先をとくに考えていないのであれば、自分にとって有利な健康保険を探すようにしましょう。
なぜなら退職後に国民健康保険に切り替えると前年の所得が基準で保険料が算出されるために保険料が大幅に上がってしまう場合があるからです。
そのときは退職前の会社の健康保険を維持する方法があります。
しかし、これには退職の翌日から20日以内に手続きが必要になります。またそれ以外にも条件が課せられていることがあるので退職前にあらかじめ調べておくようにしましょう。
医療保険と言っても様々な種類があります。民間の会社で働く人のための健康保険、公務員が対象となった共済組合、船員が加入する船員保険。
それ以外にもいくつかありますがどれにも加入していない方、つまり農業・自営などの方のために国が用意した制度として国民健康保険があります。
会社を退職した場合、別の保険に加入することになります。
退職をした翌日にはすでに会社などで加入していた保険は喪失していますので、けがや病気になってしまった場合に医療費を全て自己負担することになってしまいます。
とくに退職してから次の就職先をとくに考えていないのであれば、自分にとって有利な健康保険を探すようにしましょう。
なぜなら退職後に国民健康保険に切り替えると前年の所得が基準で保険料が算出されるために保険料が大幅に上がってしまう場合があるからです。
そのときは退職前の会社の健康保険を維持する方法があります。
しかし、これには退職の翌日から20日以内に手続きが必要になります。またそれ以外にも条件が課せられていることがあるので退職前にあらかじめ調べておくようにしましょう。
国民健康保険
日本に在住している人であれば,国民健康保険への加入は,職場の健康保険に加入している人や生活保護を受けている人を除いたすべての人が義務づけられています。
国民健康保険というものは,突然病気になってしまったり,怪我をしてしまった時などにかかる医療費や治療費に備えて,国民のみんなが収入に応じた金額を出すことで出費を軽くしようという,相互扶助の精神から生まれた制度のことです。
この国民健康保険に加入をして,国民健康保険の被保険者になると,国民健康保険被保険者証(保険証)をもらうことができます。
そして,病気や怪我などをして医療機関にかかる場合にこの保険証を窓口で提示することによって,国民健康保険によってその医療費や治療費の自己負担割合が3割程度になることになります。
また,就職などをした場合には,新たに職場での健康保険に加入することになるので,その場合は14日以内に届け出が必要です。
また反対に,職場の健康保険に加入していたけれど退職などによって,職場の健康保険でなくなった時などには,国民健康保険に新たに入りなおすことが義務づけられています。
なんらかの理由でこの国民健康保険に加入するのを忘れていた場合などに,医療機関にかかった時には,全額自己負担となってしまうので,きちんと国民健康保険に加入することが大切です。
国民健康保険というものは,突然病気になってしまったり,怪我をしてしまった時などにかかる医療費や治療費に備えて,国民のみんなが収入に応じた金額を出すことで出費を軽くしようという,相互扶助の精神から生まれた制度のことです。
この国民健康保険に加入をして,国民健康保険の被保険者になると,国民健康保険被保険者証(保険証)をもらうことができます。
そして,病気や怪我などをして医療機関にかかる場合にこの保険証を窓口で提示することによって,国民健康保険によってその医療費や治療費の自己負担割合が3割程度になることになります。
また,就職などをした場合には,新たに職場での健康保険に加入することになるので,その場合は14日以内に届け出が必要です。
また反対に,職場の健康保険に加入していたけれど退職などによって,職場の健康保険でなくなった時などには,国民健康保険に新たに入りなおすことが義務づけられています。
なんらかの理由でこの国民健康保険に加入するのを忘れていた場合などに,医療機関にかかった時には,全額自己負担となってしまうので,きちんと国民健康保険に加入することが大切です。
派遣社員の健康保険
派遣社員は,健康保険に加入できないと昔はよくいわれました。現在はどうなのでしょう。
結論から言うと,派遣社員でも健康保険に加入できるようになっています。
平成14年に人材派遣健康保険組合という派遣社員のための保険組合が作られました。
そのため,派遣社員でも健康保険に加入できるようになったのですが,派遣が健康保険に加入するためには二つの条件を満たしている必要があります。
では,派遣が健康保険に加入できる条件とはどのような条件なのでしょうか。
派遣の雇用期間が2ケ月以上であることや派遣先の正社員の勤務時間や勤務日数の4分の3以上を満たしていることで,派遣も健康保険に加入できます。
いざという時に健康保険に加入していなければ,怪我や病気などをした時に困るのは派遣のあなた自身だということになってしまいます。
また,健康保険に加入をした場合には,お給料から健康保険の保険料が差し引かれてしまうことになりますが,派遣は健康保険に入れないという間違った認識から派遣として働く事に抵抗があった人にはこれは朗報であるといえるでしょう。
突然やってくる,怪我や病気の為に,派遣の人も健康保険に加入しておくと安心です。
結論から言うと,派遣社員でも健康保険に加入できるようになっています。
平成14年に人材派遣健康保険組合という派遣社員のための保険組合が作られました。
そのため,派遣社員でも健康保険に加入できるようになったのですが,派遣が健康保険に加入するためには二つの条件を満たしている必要があります。
では,派遣が健康保険に加入できる条件とはどのような条件なのでしょうか。
派遣の雇用期間が2ケ月以上であることや派遣先の正社員の勤務時間や勤務日数の4分の3以上を満たしていることで,派遣も健康保険に加入できます。
いざという時に健康保険に加入していなければ,怪我や病気などをした時に困るのは派遣のあなた自身だということになってしまいます。
また,健康保険に加入をした場合には,お給料から健康保険の保険料が差し引かれてしまうことになりますが,派遣は健康保険に入れないという間違った認識から派遣として働く事に抵抗があった人にはこれは朗報であるといえるでしょう。
突然やってくる,怪我や病気の為に,派遣の人も健康保険に加入しておくと安心です。